2018-04-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
請求書や証憑の枚数確認や授受確認、請求内容の確認を二名での重複チェックをしてきたが、重複チェックや枚数確認をやめさせられ、本人確認や賠償金額算定などの間違いが増加している。その一つが証憑紛失だ。証憑原本の誤廃棄やルールを守らず請求書を移動して行方不明になったり、日常的に起きている。それなのに更なるコストダウンに走っている。こういうものです。 大臣、こんなことでいいのでしょうか。
請求書や証憑の枚数確認や授受確認、請求内容の確認を二名での重複チェックをしてきたが、重複チェックや枚数確認をやめさせられ、本人確認や賠償金額算定などの間違いが増加している。その一つが証憑紛失だ。証憑原本の誤廃棄やルールを守らず請求書を移動して行方不明になったり、日常的に起きている。それなのに更なるコストダウンに走っている。こういうものです。 大臣、こんなことでいいのでしょうか。
最低生活費に係る金額算定の考え方について、厚労大臣に御所見をお伺いいたします。 次に、平成二十九年十二月の被生活保護世帯は百六十万世帯を超え、高齢者世帯が占める割合は五二・九%と、年々増加しております。 二〇一七年の金融広報中央委員会の調査によりますと、二人以上の世帯で、金融資産を保有していないと答えた世帯は三一・二%、単身世帯では四六・四%に上っております。
生活保護における最低生活費の金額算定の考え方についてお尋ねがありました。 生活保護制度が保障する最低限度の生活については、生活保護法の第三条で「健康で文化的な生活水準を維持することができるもの」とされ、第八条第二項で「最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」
「前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。」これが弁護士さんの報酬の規定なんですよ、弁護士会の中の。 こういうルールがあるにもかかわらず、そういうことを明示していない事務所あるいは個人に契約するというのは適切なことですか。
それでは、今回、このグアム協定の改正で、引き続き、北マリアナ諸島連邦、これは主にテニアンですが、テニアンに整備する訓練場、これに係る経費及び金額算定の根拠となった点について御説明をお伺いいたします。
一つ目は、申告、届け出等の受付窓口の一元化、金額算定ベースの共通化等を通じた国民へのサービス向上や事業者の納付に係る業務負担の軽減。二つ目として、徴収率の向上による国民負担の公平性の確保や社会保障の財政構造の強化。三つ目として、組織の合理化や徴収コストの軽減等による行政運営の効率化。この三つが大きく挙げられると思います。
この寡婦控除規定により算出された所得が、地方税、国民健康保険料、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等算定のための基準とされている結果、非婚の母である申立人らは、寡婦控除規定が適用されないことにより、寡婦と比較すると上記各種金額算定に当たり著しい不利益を受けている。これは、非婚の母を合理的な理由もなく差別するものであり、憲法十四条等に違反する。
あと、金額算定をどうするかということもあるんでしょう。また、特に民間の商店あるいは企業の被害、相当広範囲にわたっているようでございますので、そこを今大至急取りまとめ中ということでございまして、それを確定しつつ、あるいは中間段階でも先方政府にそのことを伝え、きちんとした対応を求めていきたいと考えております。
○角田義一君 あと二つ聞きますが、訴えの提起の手数料の問題ですが、今は、現行制度ではあれですか、一つの行政処分を一人で争う場合は、金額算定が困難な場合だということになって、印紙代が一万三千円だと。同じ行政処分を仮に三百人で争った場合は三百人分で計算するので、単純計算で三百万ぐらい払わなくちゃいけないということになるんでしょうか。
今回、報酬の何年分、何年分ということが争点になっていますけれども、報酬だけでなくて、退職慰労金とか新株予約権を受けたことの利益というものがその責任軽減の金額算定の中に含まれておるわけですけれども、これについて、まず一般的に説明していただけますか。
しかし、逮捕されていた関係者が起訴されたことを受けて、防衛庁は、九月二十五日になって、従来からの返還金額算定の考え方は誤りであったことを認め、上申書は適切でなかった、配慮に欠けていた、間違っていた、撤回すると方向転換をしたのであります。 これは極めて重大なことであります。
ただいまお答えしましたように、報告を受けた後に、金額算定の妥当性について確認すべく会計検査院として対応しましたが、原資料等を入手できず、工数等を正確に把握できなかったことから、その妥当性を判断できなかったということであり、その点について御理解いただきたいと思います。
そしてその内訳として、建物減価償却費等七十億三千万円余、医療施設建設費金利二十六億九千万円余と、こう記述されておりますが、右の二つの支出項目について、それぞれ支出の具体的な内容及び支出金額算定の根拠を伺いたいと思います。
ところが、今回答のあった開発負担金の問題とか、収支、使途の明確化、開発協力金の金額算定根拠がはっきりしないとか、今後議論されるでありましょうが、最もひどい、これらに応じない、指導要綱に従わない場合の措置まで定めているのは、相変わらずかなり多数。
この三月末に公示されました地価でございますけれども、その役割としては、土地取引価格に対する指標であるとか公共用地の取得価格の算定の際の規準であるとか、おるいは収用の際の補償金額算定の規準であるなどの役割も与えられているわけです。したがって、そういう意味では、この公示地価に対する信頼性というものは非常に求められているというふうに思っております。
大体、税金の使い道について、使い道それから金額、算定根拠、この三つをそのお金を出す国の国会で明らかにして審議をする、これは二百年前からフランス人権宣言にちゃんと書いてあるんです。これが近代社会の大原則です。それが今、日本の場合にはその一番大事なところが守られていない。出すときにも中身はわからない。
国民の税金から大金を出すんですから使途、金額、算定根拠を具体的に明らかにして日本の国会で審議すべきだ、これが財政民主主義の根本であるけれどもその根本を放棄したんだという指摘をいたしました。 きょうはその議論に入りませんが、これは橋本さん、大蔵省としてもこの一兆一千七百億円の算定根拠について詰めて検討すべきだったと思うんです。それをしなかった。できなかった。
ですから、その使い道、金額、算定根拠をただすことは国会の責務です。この点は何も私が言うだけではないんです。この金を受け取る側のアメリカでもそういう議論がされておるんです。 御存じですか。例えばライシャワー・アメリカ議会予算局長は、二月二十七日、下院予算委員会公聴会でこう発言しています。「このような誓約をした同盟国には少し厳し過ぎたと思う。」
意見を求められております刑事補償法の一部改正の内容は、刑事補償金額算定の基準日額の引き上げと死刑執行による補償最高額の引き上げの二点でございまして、これらの刑事補償金額は、法の趣旨が十分に機能し法の目的が達成されますように、そのときどきの経済事情等に時期を失することなく即応させるべきことは当然でございますので、今回の引き上げそのものに限って申しますれば、格段異論等あるわけがないわけでございます。
そのため貸付金額算定の基礎となります貸付対象事業費の適否についての調査確認、事業実施状況等が的確に把握できないまま貸し付けがされた、そういうふうなことによって生じたと考えられました。
そこで伺いますが、この喫水深が一メートル以内ということ、そういう構造の船にするということは、ただ単に補償金額算定上の基準にすぎなかったのか、それとも、そういう喫水深一メートル以内の船でないと、将来水位が下がったときに航路が維持できないということだったのか、どっちなんですか。